亡くなった後の通帳チェックはどこまで進む?税務署が見ている意外なポイント
家族が亡くなった後、まず向き合うのが銀行口座の手続きです。
相続税の申告が必要な場合、税務署は亡くなった方の過去数年分の資産の動きを非常に詳しく確認します。
「タンス預金ならバレないだろう」
「家族名義の口座に移してあるから大丈夫」
実はここが一番調査で指摘されやすい場所です。
税務署が特に注目するのは、亡くなる直前の大きな出金や、家族名義の口座へのお金の移動です。
例えば、お孫さんの入学祝いや結婚祝いとして渡したお金も、金額や時期によっては相続財産として加算しなければならない決まりがあります。
これを「生前贈与の加算」と呼びますが、亡くなる前7年以内に行われた贈与は、たとえ非課税の範囲内であっても相続税の対象に含まれます。
また、意外と見落としがちなのが「名義預金」という存在です。
通帳の名前は奥様やお子様になっていても、そのお金の出どころが亡くなったご主人であれば、それはご主人の財産とみなされます。
「将来のために主人が私の名前で作ってくれていた貯金だから、私のものだと思っていた」というお話もよく伺いますが、税務上の判断はシビアです。
印鑑を誰が管理していたか、その通帳の存在を名義人が知っていたか、といった実態で判断されます。
申告の手順としては、まず過去5年から10年分の通帳をさかのぼって確認し、不明な出金がないか、家族への移動がないかを1つずつ整理していきます。
この作業を丁寧に行うことが、後の税務調査で指摘を受けないための最大の防御です。
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